内容 司法分野では、言語表現の解釈が証拠として議論の対象になったり、使用された言語の形式の妥当性が論点として争われたりすることがある。欧米(少なくとも、英国、米国、オーストラリアでは特に顕著)では、そのような事態が発生した時に言語学者による知見や分析が専門家による意見として使用されることがある。一方、日本では、音声分析や筆者識別などで言語学の知見が活用されることはあるものの、上述のような解釈や言語形式の妥当性の判断のような論点の分析に言語学が貢献を求められるケースは極めて稀である。その理由は様々であるが、一つには、言語学者が同種の貢献に対して興味を示さなかったことがあり、今一つには同種の貢献が司法の分野で認知されていないことがある。 本演習では、法言語学の基本的な側面に触れ、司法の場で言語使用が論点である事例を言語学(特に語用論)という観点から考える。受講生には言語学のバックグラウンドは要求しない。実際の事例を参考にしながら、どのようなことが明らかになればいいか、それを言語学という分野における知見が提供することができるのかを考えていく。 授業計画(暫定) 法言語学(特に語用論的アプローチのもの)の基本的な考え方についての講義(6回) 例として「偽証」「脅迫」「名誉毀損」「商標」等を扱う予定だが、自分で選んだものでもよい。 受講生による事例の報告(3回) 受講生による分析の発表(5回) まとめ(1回) 教科書 以下を使う予定であるが、初回の授業で話し合う。 『法と言語』(2012)橋内武・堀田秀吾(編)くろしお出版
Copyright (C) Sachiko Shudo 2017 All rights reserved. Last Revised 2017/10/11